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物件購入のご案内 CONSULTATION OF BUYING

ご購入までの流れ
1 買付(購入申込書)提出
物件を現地でご覧いただき、「ご購入」の意思があると決定された時は、買付(購入申込書)を提出していただきます。
買付提出
買付提出
※購入申込書は、売り主様へ早く着いた順に、交渉の優先権があります。
※ほぼ同時に数名から提出があった場合は、条件交渉が少ない方、現金購入の方が優先されます。
2 各種書類の取り寄せ及びチェック
各種の書類を取り寄せ、チェックをします。
    書類取り寄せ
    書類取り寄せ
上記書類が全てOKであれば、契約日を設定します。
※契約日は、買付提出から1週間~2週間後の日付を設定するのが一般的です。
3 ご契約
まず売主様から契約していただき、その後買主様の契約をいたします。
事前に契約内容のチェックをお願いしています。
ご準備するもの
ご準備するもの
4 決済(=物件引渡し)
【 契約と決済を同時に済ませる場合 】
登記書類と引き換えに、代金を売主にお支払いただきます。
(同時に司法書士が法務局へ赴き、登記手続き致します。)
【 契約と決済を分ける場合(抵当権がついている場合等) 】
手附金にて契約が締結されます。
ローンをご利用する場合、金融機関で決済を行います。

※決済時の代金支払いは、一般的には「現金(振込)」か「預金小切手」です。
残金決済と同時に、司法書士が法務局へ赴き、登記手続きを致します。

物件売買以外の費用
実際に購入した場合、物件価格以外にかかる費用として、「物件購入価格の7~8%が目安」と言われています。
不動産の取得には、購入費用だけでなくいろいろな費用がかかりますので(下記参照)、資金計画をきっちり立てることをお勧めします。

ここでは、ワンルームマンションなどの投資用住居系不動産の売買に限って、費用を明記いたします。
また、詳細な税金計算などは、税理士のアドバイスをお受けください。
1 印 紙
売買契約書に貼付します。
平成30年3月31日までに作成される売買契約書で、記載金額が1000万円超のものについては、減税になっています。
決済
決済
2 登録免許税
所有権などを登記するときに課せられる税金で、課税標準価額の2%です。
土地の売買による所有権の移転の登記についても、随時変動しております。
3 不動産取得税
購入して約半年後に、不動産の所在地の都道府県に支払う税金です。
標準税率は4%ですが、これも随時変動しております。
さらに土地については、 課税標準を土地価格の1/2(半分)にする特例措置がございます。
4 司法書士手数料
司法書士の先生に支払う、報酬や謄本取得代・登記印紙代などです。ワンルームなどの場合、通常15万円前後です。
5 固定資産税・都市計画税日割り
その年の固定資産税・都市計画税を、引渡日に日割り精算します。
6 仲介手数料
売買価格が400万円以上は、売買価格×3%+6万円と消費税となります。
ただし売買価格が200万円未満の場合は売買価格×5%と消費税
また、200万円~400万円は売買価格×4%+2万円と消費税となります。

決済
決済
7 火災保険
規模や構造、築年数、地震保険加入の有無などによって異なりますが、目安としてワンルームの場合は年間約1万円程度です。
8 その他(かかるケースとかからないケースがあるもの)
決済
決済
ご購入後
1 確定申告
毎年2月16日から3月15日までに税務署に申告しなければいけません。
これを計算するための簡易ソフトや税務署のホームページなどもあり、自分でも出来ますが、面倒だと思う方は税理士にお願いしましょう。ジェイ・アイレックでもご紹介できます。白色申告の場合は3万円、青色申告は都度相談となります。
青色申告をすれば、損が出た場合、3年間その損を繰越すことができます。
2 税 金
固定資産税、都市計画税など税金を払います。
毎年1月1日時点での不動産所有者に課税され、その年の6月頃に納付書が届きます。
一括で支払うか4回に分割して払います。